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買い越し
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投資者のある銘柄に対しての売買数量のうち、売り数量よりも買い数量のほうが多いことを言います。反対に買い数量よりも売り数量のほうが多い場合を「売り越し」と言います。
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買占め
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特定の銘柄の株式を、その会社を支配すること、株価を吊り上げ売り逃げること若しくはその会社に高値にて引き取らせることなどを目的として、大量に買い集めることをいいます。
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買い特別気配・売り特別気配
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呼値の値段が価格の継続性維持の観点から適正と認める範囲外のものであるときに、その存在を特別に周知するために特別気配を表示しますが、買い注文が優勢なときには買い特別気配、売り注文が優勢なときには売り特別気配を表示します。 |
買取引受
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時価に近い価格での募集や売出しを行う場合、予め決まった割当先がないと市場の状況によって消化できない株式や債券が大量に残る危険性(リスク)があります。このような募集や売出しを容易に行うため、証券会社等がリスクを肩代わりすることを「引受」といいます。
このうち買取引受は、募集や売出しに係る有価証券を一旦全部証券会社等が買い取った上で売り捌くことをいいます。
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買戻し
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決済のために売建玉を買い付けることをいいます。
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価格優先原則
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価格優先原則とは、売呼値(売注文)については、値段の低い呼値(注文)が値段の高い呼値に優先し、買呼値(買注文)については、逆に、値段の高い呼値が値段の低い呼値に優先するという原則です。
また、成行呼値については、値段を指定した呼値に優先することになります。
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額面株式
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株券に金額の表示があるものを「額面株式」といい、額面金額は企業が最初に株券を発行した際の金額を表します。また、株数の表示だけで金額の表示が無いものを「無額面株式」といいます。平成13年9月末以前は、株式会社はこの両者のうち、いずれかを発行することができたのですが、平成13年10月1日に施行された商法改正により、額面株式は廃止となり、無額面株式に統一されました。なお、すでに発行されている額面株式については、会社の取締役会の決議により、回収して再発行することができますが、再発行には各種手続きやコスト発生といった負担が大きいことから、実際には再発行を行わない会社も多く、その場合は額面に記載されている金額はあくまで意味をなさない数字としてとりあつかっています。
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貸株注意喚起銘柄
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貸借取引において証券金融株式会社が証券会社に対して株券の貸付けを行っていますが、証券金融会社において貸付株券の調達が困難となるおそれのある場合において、証券金融会社が証券会社や投資者に通知、公表を行って貸株利用等に関する注意を促す場合があります。
この通知、公表の対象となった銘柄を貸株注意喚起銘柄といいます。
なお、東京証券取引所では、貸株注意喚起となった銘柄について、日々の信用取引残高の公表を行っています。
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仮装売買
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特定の株式等の売買状況に関し、第三者に誤解を生じさせる目的をもって、同一人物が、同時期に、同価格で、売りと買いの注文を行う権利の移転を目的としない売買を仮装売買といいます。 また、売主と買主が通謀して行う同様の売買を馴合い売買といいます。
こうした売買は、自由でオープンな有価証券市場において、人為的な操作を行い、公正な価格形成を阻害し、一般の投資家に不測の損害をもたらすこととなるため、証券取引法により禁止されています。
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合併交付金
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会社の合併に際し、株式の価値を基準として計算される株式の割当比率の端数調整や、合併当事会社の決算期が異なる際の利益配当の調整等のために、存続会社から消滅会社の株主に交付される金銭を合併交付金とよびます。 |
合併差益
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ある会社(A社)が他の会社(B社)を合併する場合、A社はB社の株主に対してA社の株式を割り当てたり、合併交付金を払うことになりますが、これらの金額よりもB社から受け入れる金額(つまり、B社の純資産)が多い場合には利益が発生し、その利益を合併差益といいます。
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株価指数
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一般的に株価平均は、連続性を持たず、かつ、金額表示されるため、騰落変動の比率的な観察ができにくい面があります。
これに対し、連続性を維持し、ある時点の株価水準を基準として株価水準の騰落比較を容易化し、長期的なすう勢・変化をもとらえられるよう考え出されたのが株価指数です。
我が国における株価指数の代表的なものとしては、TOPIX(東証株価指数)があります。
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株価指標
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個々の銘柄の様々な株価の動きを統計手法によって市場全体の代表値として求めたものです。
これには、主に対象とするグループの平均的な株価水準を把握するための株価平均(例えば、単純株価平均)と、主に市場全体の株価変動の動向をみるための株価指数(例えば、東証株価指数(TOPIX)など)や修正株価平均(例えば、日経平均株価など)があります。
さらに広義には、株価収益率(PER)や株価純資産倍率(PBR)、株式利回りなどといった、株価とそれ以外の要因(企業の配当や利益など)との関係からみた指標もその範疇に入ってきます。
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株価収益率
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PER(ピーイーアール、またはパー。price earnings ratioの略称。) ともいう。
投資判断指標の1つ。 株価を1株当たり利益で除したもので、株価が1株当たり利益の何倍まで買われているのかを示すものです。
株価収益率が高いほど、利益に比べ株価が割高であることを示し、逆に、株価収益率が低いほど、株価が相対的に低いことを示しています。
株価収益率の基本的な特徴は、株価の相対的水準を測る尺度として、株式利回りを算出する際に使用する配当金(株主に分配される部分)に代えて、内部留保される分をも含めた利益金を採用していることにあります。
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株価純資産倍率
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PBR(ピービーアール。price book-value ratioの略称。) ともいう。
投資判断指標の1つ。株価を1株当たり株主資本(純資産)で除したもので、株価が1株当たり株主資本の何倍まで買われているのかを示すものです。
株価収益率が株価と利益(フロー)の関係を表しているのに対し、株価純資産倍率は株価と株主資本(ストック)の関係を表しており、株価収益率同様、株価の相対水準を示す指標です。
また近年においては、事業展開の一環として、例えば企業買収などの場合に企業価値を測定する投資尺度としても用いられているようです。
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株式移転
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既存の会社A社が、完全親会社(他の会社の発行済株式の総数を有する会社をいいます。)を設立し、自らは完全子会社(発行済株式の総数を完全親会社が有する会社)となるための制度で、具体的には、A社株主の有するA社株券は株式移転により設立する完全親会社に移転し、A社株主は完全親会社が株式移転に際して発行する新株の割当を受けることにより、当該完全親会社の株主になります。
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株式公開
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IPO(Initial Public Offeringの略称。)ともいう。株式会社がオーナーなど少数の株主により所有され、自由な株式譲渡が制限されている状態(未公開会社)から、不特定の多くの株主により所有され、株式市場において自由に売買が可能となる状態(公開会社)となることを株式公開といいます。
株式公開の方法は証券取引所市場への上場と店頭登録市場への登録があります。
株式公開時においては、通常、新株を発行し、株式市場から新たな資金調達を行う「公募増資」や既存株主が保有株式を売却する「売出し」が行われます。
株式公開により資金調達の多様化が図れる他、知名度の向上や社会的信用の増大といった効果があります。その一方、不特定多数の投資家から資金調達を行うことから、業績など企業情報を開示する義務が生じます。
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株式交換
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既存の会社A社が既存の他の会社B社の完全親会社(他の会社の発行済株式の総数を有する会社をいいます。)になるための制度で、具体的には、B社の株主の有するB社株式を株式交換の日に株式交換によってA社に移転し、B社株主にはA社が株式交換に際してA社株式を割り当て、同日にA社株主になります。
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株式分割
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株式分割は、資金調達を伴わない新株式の発行形態で、既に発行されている株式を細分化して発行済株式数を増加させ、その増加分を、株主の所有株式数に応じて配分する方法です。
株式分割を行って発行済株式数が増加しても、株主の持分である株主資本には変化がないため、株価が分割比率に応じて理論上は下がることとなります。
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株式併合
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2株を1株に併合するというように、株式分割とは逆になります。この場合、1000株を保有している株主の持分は500株となり、理論的には株価は2倍に調整されます。
株式併合は、場合によっては、端株主や売買単位未満株の株主を増やすことになるなど、株主の権利を侵す可能性があるため、株主総会の特別決議が必要となっています。
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株式利回り
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投資判断指標の1つであり、配当利回りともいいます。
ある時点で株式へ投資した場合の投資資金と、それが1年間に生むと期待される配当金との比率を示すものであり、銘柄間の株価水準の比較に利用されるほか、株式以外の投資対象(債券利回り、銀行預金の利子率など)との収益性の比較にも利用できるという特性を持っています。
株式市場全体の利回りをみるためには平均利回りが用いられ、その算出上、上場株式数を加重するか否かによって、単純平均利回りと加重平均利回りとに分けられます。
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株主資本
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株主資本は、貸借対照表の資本の部の合計であり、「自己資本」、「純資産」とも言われます。
内容は、株主の払込金である資本金及び資本準備金と、過年度からの利益の蓄積である利益準備金及びその他剰余金で構成されており、このことからも、株主資本は「株主のもの」であると言えます。
この株主資本は、経営者が事業を行う「元手」という観点から、「株主資本利益率」、「株主資本配当率」といった収益性や株主への還元状況をみる指標に、また、借入金や買掛金などのように返済・支払を要しない資金であることから「株主資本比率」といった財務構成面からみた安全性指標に利用されており、さらに、「1株当たり株主資本」として持分証券である株式の投資価値を測定する指標としても利用されています。
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株主割当増資
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株主割当増資は、新株引受権を株主に割り当てて行う新株式の発行形態で、株式の発行価格は時価にかかわらず額面金額によるもの(額面発行増資)と、額面金額と時価の中間の価格によるもの(中間発行増資)とがあります。
この増資方法には、時価と発行価格との差は応募者となる株主に帰属するため応募の確実性が高まること、増資による株主構成の変化が少ないといった特徴があります。
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空売り
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株式を所有せずに、又は所有している場合であってもそれを用いず、他人から借りてきた株券を用いて売却を行うこと。
近い将来に株価の下落を予想している場合において、現時点の株価で売却し借りてきた株券で決済を行い、株価が下落した時点で買戻しを行うと同時に貸主に株券を返却する。結果として売却時点での価格と買戻し時点での価格の差し引き分が利益となる。
空売りには株価の下落を予想している場合にその差額から得られる利益を狙った投機的なものと、所有株式の株価下落による損失をヘッジするためのつなぎ売りの2種類がある。
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監理ポスト
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上場有価証券が上場廃止基準に該当するおそれがある場合には、その事実を投資者に周知させ、投資者がこれに対応する措置がとれるよう、当該株券を「監理ポスト」に割り当て、監理ポストにおいて売買を行わせることにしています。
この監理ポストの割当期間は、上場廃止基準に該当しないことが明確になったとき、又は上場廃止基準に該当することとなったときまでとなっており、前者の場合は通常の取引に戻り、後者の場合は整理ポストに移行することになります。
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逆指値注文
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株価が上昇し、自分の指値以上になったときに買付け、株価が下落し、自分の指値以下になったときに売付けるという注文形態のことです。
例えば、ある銘柄の株価が100円のとき、120円以上になったら1000株 買ってほしい、というように発注する注文をいいます。
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逆張り
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市場相場が下落傾向にあるときに買い付けを行い、上昇傾向にあるとき
に売り付けを行うことを言います。
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キャピタルゲイン
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保有株が買った値段より値上がりするなど、株価の変動によって得る利益のことをいいます。
一方、配当金など株主の権利として受け取る利益のことをインカムゲインといいます。 |
喰い合い
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信用取引において証券会社は、顧客が信用取引で買いつけた株券、売付けた代金を担保としてとどめます。このとき、信用取引で買付けた株券を信用取引の売付けに必要な株券に充当し、信用取引で売付けた代金を信用取引の買いに必要な代金に充当することができます。これを「喰い合い」といいます。この「喰い合い」により証券会社は貸し付けに必要な有価証券や金銭の必要調達量を少なくすることができます。
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気配
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売り方、買い方の唱える値段のことをいいます。買いたい値段、売りたい値段であって、約定値段とは異なります。買いたい人が101円、売りたい人が102円を唱えている場合は、「1カイ2ヤリ」の気配といいます。
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減資
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株主からの出資金である資本金を取り崩し、資本金の額を減らすことをいいます。大きく分けて、株主に対して減資金額に相当する資産等を返還する「有償減資」と、資産等の返還を伴わない「無償減資」の2つがあり、後者は一般的に「計算上の減資」ともいわれてます。
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権利落ち
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上場株券に新株引受権その他の権利が付与されている場合、株主の権利確定日の翌日にその権利が消滅しますから、株主の権利確定日に決定される売買は、新株引受権その他の権利がなくなった状態で行われることになります。これを、「権利落ち」といい、その内容に応じて当該銘柄の株価は表面上下落します。
取引所では決済日などの関係から、当該銘柄について、株主権利確定日の3日前から権利落ちとして売買を行うことにしています。
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株式併合
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2株を1株に併合するというように、株式分割とは逆になります。この場合、1000株を保有している株主の持分は500株となり、理論的には株価は2倍に調整されます。
株式併合は、場合によっては、端株主や売買単位未満株の株主を増やすことになるなど、株主の権利を侵す可能性があるため、株主総会の特別決議が必要となっています。
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公開買付け
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不特定多数の者から、ある会社(有価証券報告書を提出しなければならない会社)の株券等を買い集めようとする者が、買付価格や買付けの期間等を公告する等、投資者保護の観点に立った所要の要件の下に、有価証券市場外において一定の株券等を買い集める行為をいいます。
なお、公開買付けの方法及び公開買付けに関する開示方法等については、証券取引法第27条の2〜第27条の22の4に、公開買付者等関係者の禁止行為は証券取引法第167条にそれぞれ規定されています。
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