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1. 大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の修了者又は短期大学若しくは高等
専門学校を卒業した者。または、短大以外の大学において62単位以上を修得した者。
2. 旧高等学校令による高等学校高等科、旧大学令による大学予科または旧専門学校令による
専門学校を卒業し、又は修了した者
3. 司法試験第1次試験又は高等試験予備試験に合格した者
4. 国又は地方公共団体の公務員や特定独立行政法人の役員や職員として行政事務に相当する
事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
5. 行政書士となる資格を有する者
6. 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の
事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
7. 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して3年以上になる者又は
会社その他の法人の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
8. 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に
関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
9. 厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
10. 修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上の
専修学校の専門課程を修了した者。
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