○H15〜H17年度 宅建過去問題集○
■5問目 回答結果■
不正解!
正 解:1
時 間:8096秒
正解数:0問
第6問目
16年
[問027] 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(「65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可
能とする措置」及び「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)に加え,1,000万円の住宅資金特別控除が認め
られる措置」)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)増改築のために金銭の贈与を受けた場合には,増築による床面積の増加が50u以上であるか,その工事に要した費用の額が
1,000万円以上でなければこの特例の対象とはならない。
(2)住宅取得等資金の贈与を受けた者が,その贈与を受けた日前5年以内に,その者又はその者の配偶者の所有する住宅用家屋に居住し
たことがある場合には,この特例の適用を受けることはできない。
(3)住宅取得等資金の贈与を受けた者について,その贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が1,200万円を超えている場合でも,
この特例の適用を受けることができる。
(4)この特例の対象となる既存住宅用家屋は,マンション等の耐火建築物である場合には築後30年以内,耐火建築物以外の建物であ
る場合には築後25年以内のものに限られる。
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