○平成16年度 択一式問題○
■62問目 回答結果■
不正解!
正 解:A
時 間:7094秒
正解数:14問
第63問目
労一・社一
[問 5] 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、この問において「民営職業紹介事業報告」とは厚生労働省「平成14年度民営職業紹介事業報告」のことであり、
「労働者派遣事業報告」とは厚生労働省「労働者派遣事業の平成14年度事業報告の集計結果」のことであり、「個別労働紛争法」とは
「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」のことである。
A 民営職業紹介事業報告により、平成14年度の民営職業紹介事業の運営状況をみると、新規求職申込件数及び常用求人数とのいずれも
過去最高となった。しかし、求人と求職に関して、有料職業紹介事業と無料職業紹介事業のシェアを比較してみると、新規求職申込に関し
ても常用求人に関しても有料職業紹介事業所での扱いが多い。
B 労働者派遣事業報告によれば、派遣労働者数は、集計をはじめて以来増加傾向を示し、平成14年度についに200万人の大台を超え、
労働者派遣事業に係る売上高は、2兆円を超える規模となった。
C 個別労働紛争法においては、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働
関係紛争」という。)について、当該個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を含む。)の当事者の双方又
は一方からあっせんの申請があった場合で、都道府県労働局長が当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、
同法に基づいて設置された紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとしている。
D 個別労働紛争法に基づく個別労働紛争解決制度は、平成13年10月から施行されたところであるが、平成15年度における利
用実態は、人事労務管理の個別化等の雇用形態の変化、厳しい経済・雇用情勢等を反映し、民事上の個別労働紛争に係る相談件数は
14万件を超え、あっせん申請受理件数についても5千件を超えるなど制度の利用が進んでいる。
E 社会保険労務士法第2条第1項の規定により、社会保険労務士は個別労働紛争法に基づいて設置された紛争調整委員会が同法第5条に
基づいて行うあっせんについて、当該紛争の当事者を代理することができる。
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