○平成16年度 択一式問題○
■56問目 回答結果■
不正解!
正 解:D
時 間:7374秒
正解数:13問
第57問目
労働基準法及び労働安全衛生法
[問 5] 労働基準法に定める割増賃金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A ある作業中に、やむを得ない事情により特殊な危険作業(例えば高圧電流の通じる線を取り扱う作業)に従事する場合、
これに対してその日は特に危険作業手当を支給することになっているが、当該危険作業手当は、その労働者の通常の労働日に対する賃金
とは関係のない臨時的なものと考えられるので、当該危険作業が法定の時間外労働として行われた場合であっても、割増賃金の基礎となる
賃金に算入しなくとも差し支えない。
B 始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時、休憩時間が正午から午後1時までの事業場において、徹夜残業を行い、
翌日の法定休日の正午において当該残業が終了した場合、当該法定休日の午前8時までは前日の労働時間の延長として、
その後は法定休日の労働として、割増賃金の計算を行わなければならない。
C その賃金が完全な出来高払制その他の請負制によって定められている労働者については、その賃金算定期間において出来高払制その
他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間における総所定労働時間数で除した金額を基礎として、割増賃金の計算の
基礎となる通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額を計算する。
D 労働者派遣契約上、法定時間外労働及び法定休日労働がないものとされ、したがって、労働基準法第36条の規定に基づく時間
外・休日労働に関する協定の締結など法所定の手続がとられていない場合であっても、派遣先の使用者が、当該労働者派遣契約に違反して法
定休日において派遣中の労働者に休日労働を行わせたときは、派遣先の使用者ではなく派遣元の使用者が当該休日労働に係る割増賃金を
支払わなければならない。
E 農林漁業に従事する労働者については、労働基準法に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっているところから、
これらの者が行う深夜業についても同法第37条の規定による割増賃金を支払う必要はない。
D
A
C
B
E
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