○マンション管理士 平成15年度過去問題集○
第1問目
〔問30〕
甲マンション管理組合の区分所有者Aが管理費を滞納している場合に関する次の記述のうち,
区分所有法,民法及ぴ民事訴訟法の規定によれば, 正しいものはどれか。
1 Aの死亡後,専有部分の登記名義がAのままになっている場合,甲は,Aの相続人に対して滞納管理費の支払請求訴訟を提起することは
できない。
2 Aが滞納管理費の支払をしないままBに専有部分を売却した場合,甲は,Aに対して滞納管理費の支払を請求することはできない。
3 甲が裁判所にAに対する支払督促の申立てを行った場合において,Aがそれに対し適法な異議の申立てを行ったときは,
甲の支払請求は,通常の訴訟に移行することになる。
4 甲がAに対し6カ月ごとに配達証明付き内容証明郵便で支払を督促し,その郵便が配達されていれば,
滞納管理費の支払請求権の消滅時効は,中断する。
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