○マンション管理士 平成13年度過去問題集○
■7問目 回答結果■
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第8問目
【問17】

Aマンションの敷地は、下図のとおり、市道をはさんで甲地と乙地からなっており、甲地
にはAマンションと集会所があり、乙地はAマンションの駐車場として使用されている。
Aマンションの1階には、全専有部分共通の玄関及びロビーがあり、また、各階には各専
有部分に通じる廊下がある。なお、甲地及び乙地は、いずれもAマンションの敷地権たる
旨の登記がされている。
この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。


1 玄関、ロビー及び廊下についても、区分所有者の専有部分の所有権保存又は移転の登記とあわせて、共有部分の登記をする必要がある。
2 集会所は、規約で共用部分たる旨を定めたうえで、共用部分である旨の登記をしなければ、その旨を第三者に対抗することができない。
3 甲地及び乙地は、その性質から、法律上当然のAマンションの敷地である。
4 区分所有者は、Aマンションの各専有部分の所有権並びに甲地及び乙地の共有持分を、それぞれ分離して処分することができる。








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