○マンション管理士 平成15年度過去問題集○
■6問目 回答結果■
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第7問目
〔問21〕
共同住宅の居室内における,建築基準法第28条の2に定める化学物質の発散に対する衛生上の措置(以下この問いにおいて
「衛生上の措置」という。 )に関する次の記述のうち,同法の規定によれば,誤っているものはビれか。

1 換気設備については,居室内において化学物質の発散による衛生上の支障が生じないよう,
一定の技術的基準に適合するものとしなければならない。

2 ホルムアルデヒドは,発散により衛生上の支障を生じさせるおそれのある化学物質とされている。

3 衛生上の措置の対象となる建築材料には,保温材及び断熱材は含まれない。

4 衛生上の措置を講ずべき共同住宅の居室には,月に数回しか使用されない集会室も含まれる。








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