○マンション管理士 平成15年度過去問題集○
■5問目 回答結果■
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第6問目
〔問49〕
マンション管理適正化法第95条の規定により国土交通大臣の指定を受けたマンション管理業者の団体が行う業務として,
同法に規定されているものは,次のうちどれか。
1 マンションの管理の適正化に関し,管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。
2 社員に対する指導及び勧告を行うため必要があると認めるときに,その必要な限度で,社員の事務所に立ち入り,帳簿,
書類その他必要な物件について検査を行うこと。
3 マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
4 社員の営む業務に関する管理組合等からの苦情の解決を行うこと。
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