○マンション管理士 平成15年度過去問題集○
■4問目 回答結果■
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第5問目
〔問25〕
3階建てマンション(すべて住宅の用に供されているものとする。以下この問いにおいて同じ。)の出入口又はその付近における郵便受箱の
設置の義務に関する次の記述のうち,郵便法の規定によれば,正しいものはどれか。

1 すべての住宅にあてた特殊取扱としない郵便物を受取人に代わって受け取る当該マンションの管理者の事務所又は受付(以下この問い
において「事務所等」という。 )がある場合は,郵便受箱を設置しなくてもよい。

2 当該マンションの住宅の出入口の全部が,直接地上に通じる出入口のある1階及びその直上階にのみある場合は,
郵便受箱を設置しなければならない。

3 当該マンションにエレベーターが設置されており, 各階に住宅の出入口がある場合には,事務所等がなくても,
郵便受箱を設置しなくてもよい。

4 当該マンションの各階の専有部分の数が3以下で, 各階に住宅の出入口がある場合には,事務所等がなくても,
郵便受箱を設置しなくてもよい。








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