○マンション管理士 平成15年度過去問題集○
■2問目 回答結果■
時間オーバー!
正 解:3
時 間:39741秒
正解数:0問
第3問目
〔問 6〕
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。以下この問いにおいて同じ。)又は規約の変更を集会において
決議する場合に関する次の記述のうち,区分所有法の規定によれば,正しいものはどれか。
1 共用部分の変更の決議は,規約で定めれば区分所有者の定数を過半数とすることができるが,規約の変更の決議は,
規約で定めてもその定数を過半数とすることができない。
2 共用部分の変更は,区分所有者全員の承諾があれぱ,集会を招集せず,書面による決議ですることができるが,規約の変更は,
書面によ決議ですることはできず,集会において決議しなければならない。
3 集会の招集通知をするに際し,共用部分の変更に係る議案については,その議案の要領をも通知しなければならないが,
規約の変更に係る議案については,その必要はない。
4 共用部分の変更の決議は,その決議によって特月I の影響を受ける区分所有者が承諾をしない場合にはすることができないが,
規約の変更の決議は,その者の承諾がなくてもすることができる。
3
1
4
2
メニューへ
再挑戦