○マンション管理士 平成15年度過去問題集○
■2問目 回答結果■
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第3問目
〔問31〕
管理組合の集会において,マンション全体に響きわたる騒音を発生させている区分所有者に対し,その騒音の差止め等について訴訟を含む
法的な措置を執るための決議をする場合に関する次の記述のうち,区分所有法及び民法の規定によれば,誤っているものはどれか。

1 規約で理事会が集会の決議により法的な措置を執ることができると定めたとしても,理事会は,その名において,
訴訟を提起することができない。

2 騒音の被害を受けていない区分所有者でも,集会の決議により指定された場合には,その騒音の差止め訴訟を提起することができる。

3 騒音の差止め訴訟の提起を議題とする集会には, その訴訟の相手方である区分所有者は,出席して議決権を行使することができる。

4 騒音により被害を受けている区分所有者がいても,集会の決議に拘束され,当該区分所有者は,
損害賠償請求の訴訟を独自に提起することができない。








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