○マンション管理士 平成15年度過去問題集○
■2問目 回答結果■
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第3問目
〔問 2〕
マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号イのマンションをいう。以下同じ。)の法定共用部分
(区分所有法上当然に共用部分とされる部分をいう。以下この問いにおいて同じ。)に関する次この記述のうち,区分所有法の規定によれば,
誤っているものはどれか。
1 構造上区分所有者の共用に供されるべき建物の部分は,専有部分ではなく,法定共用部分である。
2 区分所有者の現実の共用に供されていない建物の附属物であっても,専有部分に属しないものは,法定共用部分である。
3 区分所有者全員の共用に供される附属の建物がある場合,この建物は,法定共用部分である。
4 法定共用部分であるためには,区分所有者の共用に供され得る状態にあれば足り,現実に共用に供されていなくてもよい。
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