○マンション管理士 平成15年度過去問題集○
■1問目 回答結果■
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第2問目
〔問 4〕
共用部分の管理に関する次の記述のうち,区分所有法の規定によれば,誤っているものはどれか。
1 共用部分の管理( 保存行為を除く。)に関する集会の決議が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは,
その専有部分の所有者の承諾を得なければ,その決議は,無効となる。
2 共用部分の保存行為については,規約で定めれば,特定の区分所有者のみが行うこととすることができる。
3 規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は,規約で定めれば,
その形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更行為をすることができる。
4 第三者の行為により共用部分が損壊した場合における損害賠償を請求する訴訟は,規約で定めれば,集会の決議を経なくても,
管理者が提起することができる。
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