○平成17年度 行政書士過去問題集・教養○
第1問目
問題46 次の文章は、歴史資科について述べているが、ア〜オの中で、本文の内容・趣旨と合わないものはいくつあるか。
平成11年にいわゆる情報公開法が制定され、行政文書が原則として開示されることになった。この法に対してはいろいろ異論もあるが、
取りあえず公文書は公開されるものであるとされたことの意義は大きく、同時に歴史的公文書も今後は公開の方向に向かっていくはずと
思われる。このことは、日本近現代史研究にとって非常に大きな意味を持っている。
本来的に言えば、オーソライズされた文書による事実の確定が歴史研究の第一歩であり、その上で日記や書簡という私文書の肉付けで豊
かな時代像が築かれていくのであるが、公文書の非公開はこの根幹部分を奪い去っていた。そのため研究も私文書=個人史料に依存する度
合いが高く、場合によっては私文書で公文書を代用させなければならず、研究者は必死になって私文書を探し求めてきた。この結果は、
おそらく他国にも誇れるほどの個人史料の蓄積となったと考えている。(中略)
公文書の公開が促進された場含、私文書の意義は低下するかといえば、それは全く反対である。戦争・震災・火事等による公文書の散
逸が激しい日本では依然として私文書が公文書の代用となろうし、それよりも公文書の公開の上にこそ私文書としての本来の価値がいっそう
発揮されることになり、それが多彩な史料を駆使し意外な角度から切り込むような新しい歴史研究の扉を開くと期待されるからである。
(出典 李武嘉也「『近現代日本人物史料情報辞典』の読み方」より)
ア 公文書の公開は、「公」であることから、「公」に都合の良いような史的事実の解釈がでてくることが問題となる。
イ 日本におけるこれまでの「公文書の非公開」は、私文書研究という歴史研究分野の進展をもたらした。
ウ 公文書の公開は、歴史の事実の解明を可能にするようだが、私文書があればその虚偽性を証明することができる。
エ 私文書は、公文書の公開によりその補いという役割となり、歴史研究上の史料としての意義が低下することは免れない。
オ 私文書は、公文書の公開によって、私文書が存在する理由や文書の内容の理解が進み、史料としての意義がはっきりする。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ
5
1
4
2
3
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