○行政書士過去問題集・法令○
■16問目 回答結果■
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第17問目
平成14年度
問題 10 国または公共団体が、国家賠償法に基づいて被害者に賠償金を支払った後の求償関係についての記述として、妥当なものはどれか。

1 国または公共団体は、加害行為を行った公務員に対し、その加害行為が軽過失による場合であっても、求償することができる。
2 国または公共団体の加害行為を行った公務員に対する求償権については、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は適用されない。
3 国または公共団体は、加害行為を行った公務員に対して求償することが認められていることから、
職務上の義務違反を理由とする懲戒処分を行うことはできない。
4 国または公共団体が加害行為を行った公務員に対して求償する場合、被害者に支払った損害賠償額全額、
支払日以降の法定利定および弁護士費用を請求できる。
5 国または公共団体が、被害者との間の和解に基づいて損害賠償金を支払ったときは、加害行為を行った公務員に対しては求償できない。









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